皆さんは空撮には興味はありますか?
最近では地上波のバラエティ番組などでもちょっとした場面でドローンによる空撮シーンが使われるようになったりと、随分と身近になってきた印象があります。
一方では首相官邸やお祭りでのドローン落下事件、世界遺産施設などでの外国人による不法飛行などのニュースも多く、ドローンに対しての悪いイメージを持つ方も少なくはありません。
今回は皆さんが実際にドローン空撮をしようと思う際に知っておくべき基本項目をお伝えしたいと思います。
まず、航空法によると本体とバッテリーを合わせた重量が200g以上のものを「無人航空機」と呼んでおり、様々な航空法の対象となります。
裏を返すと199g以下のものは航空法の規制対象には当てはまらないということになります。
俗に言うトイドローンというものの多くがこのカテゴリーに入るのではないでしょうか。
ただ、1080p以上のカメラを搭載したようなドローンとなると一般的には200g以上になってきますので、今回は一旦外しておきましょう。
ドローンに関しては自動車のように免許はありませんが、航空法では違反者には最大50万円以下の罰金などの罰則もありますので、最低限押さえておくべき項目は押さえておきましょう。
幾つかの団体が出している資格もありますが、公的な資格ではないのでご注意下さい。
機体に関しては皆さん用途や好みがあると思いますし、選び方なども他の方のブログなどが多くあると思いますのでそちらを見ていただくとして。
さて。購入したのはいけどどこで飛ばしていいの?となってくるのでは無いでしょうか。
航空法では政府の定めたDID区域(人口集中地区)というエリアでの許可なしでの飛行を制限しています。渋谷のど真ん中でドローンを飛ばすのと、半径数キロ以内に人のいないような山奥で飛ばすのとでは、墜落した際のリスクも変わってきます。
そのDID区域はWebで確認できるのですが、ドローンメーカー大手のDJIさんのこのURLや国土地理院のこのURLで検索が可能です。
上記の国土地理院のページでは、赤くなっているところがDID区域、緑のエリアは空港の制限区域となります。
例えば色のついていない箇所についてはDID人口密集区域ではないので飛行は可能ですが、航空法でもその他に例えば下記のような:
- 人物や建物等から30m以上の距離が確保できない飛行
- 夜間の飛行
- 不特定多数の人の集まる上空の飛行
- 150m以上の空域の飛行
などはもちろん、その他にも皇居や外国の公館、原子力事業所の近辺など規制区域は存在しますし、航空法以外の民法や道路交通法上の規制(第三者の所有する土地や鉄道、道路の上空など)まだまだ気を付けるべき点は多いです。
例えば東京都では公園でのドローン飛行を禁止していますので、200g以上の無人航空機はもちろん、199g以下のトイドローンですら飛ばしてはならないという決まりがあるのです。
航空局への申請などで許可や承認を取れば上記のようなケースでも飛行できるようにはなるのですが、個人でそこまでするのは…という方がほとんどかと思います。
それでは実際にどこなら飛ばせるの?となった場合に、まずトイドローン以外では自宅での飛行はオススメしません。(天井の高い豪邸であれば別ですが…)プロペラの音もそうですが、風がすごくて、部屋の中のものがかなり舞い散らされてしまいますし、GPSシグナルが捕まえられないため、機体の安定性も低くなります。
- 有料のドローン練習場を使用する
- 河川敷など、国や自治体の管理する場所でかつ管理者により飛行を規制されていない場所。(荒川などは上流と下流で管理事務所が違うため下流はNGだが上流はOKなど。)
- 体育館や、ゴルフ練習場やフットサル場などでもネットで囲われていれば屋外ではないという認識になるため、こういった場所であればDID区域内でもOK(もちろん施設の家訓は必要)
- 広い空き地や山、田畑など、管理者の許可を
などが考えられます。
30m以内に人や物が入り込まないように気をつけながら、周囲を確認しながら安全に飛ばしてください。
ちなみに、機体を見ずにモニターだけを見て操縦するのは目視外飛行となり、航空局の承認が必要となりますのでご注意下さい!
ドローンは落ちるものです!細心の注意を払いながら空撮を楽しみましょう。
最後に、国交省のガイドラインへのリンクも紹介しておきます!
http://www.mlit.go.jp/common/001202589.pdf
2017.10.30追記:DID地区の確認方法について記事にしました
それでは!
HH